運送業サポート 四国

運送業許可の申請を徹底サポート!

次のような運送事業者様を運行管理者資格保有の行政書士がサポートいたします。

 

許可を取得したいが、仕事が忙しく時間が取れない
自分で許可を取得しようとしたが、思いのほか難しい
許可は取ったが、毎年の報告がわずらわしい
巡回指導をクリアしたい
資金調達を相談したい

「運送業サポート 四国」が選ばれる理由

 運行管理者資格(貨物・旅客)保有で、運送業許可申請に特化!

 

 申請の流れを説明→お見積り→ご納得後に依頼できます

 

 許可後の「巡回指導」「Gマーク取得」もサポート!

 

 融資、経営に関するご相談も

 

 土日祝日時間外、出張の対応も可能!

対応地域

高知県をはじめ、愛媛、香川、徳島の四国運輸局管内で運送業申請の外注をお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。

新規で運送業許可を取得

トラックやトレーラーで荷物や貨物を運ぶ事業は一般に「運送業」と呼ばれますが、運送業は「貨物自動車運送事業法」という法律で次の3つの種類に区分されます。また、貸切バスや介護タクシーなどの旅客部門も対応可能です。

 

貨物部門

一般貨物自動車運送事業

トラック等でモノを運び、運賃をもらう事業。ただし、「特定貨物自動車運送事業」ではないもの。

 

特定貨物自動車運送事業

依頼主が特定の1者のみとなる運送業。申請方法は変わらないため、複数の依頼主のモノを運べる上記「一般貨物」を選ぶのが一般的です。

 

貨物軽自動車運送事業

軽貨物自動車や自動二輪車でモノを運び、運賃をもらう事業。詳しくは、こちら

 

旅客部門

旅客自動車運送事業は、大きく@「一般旅客自動車運送事業」、A「特定旅客自動車運送事業」の2つに分けられます。ここでは一般的な旅客運送業である@「一般旅客自動車運送事業」について見ていきます。

 

一般乗合旅客自動車運送事業

路線バスのことで、高速路線バスも含みます。

 

一般貸切旅客自動車運送事業

乗車定員11名以上の自動車で、貸切バス等が該当します。

 

一般乗用旅客自動車運送事業

乗車定員10名以下の自動車で、タクシーやハイヤー等が該当します。

運送業を始めてから

運送業を開始してから、営業所の移設、車庫の面積変更や移設、車両の増減など、許可取得時から以下のような変更が発生した場合には手続きをしなければなりません。

 

・営業所の新設・廃止・移転
・車庫の位置・収容能力の変更
・休憩睡眠施設の位置・収容能力の変更
・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
・営業所に配置する車両数
・主たる事務所の位置の変更
・営業所の名称
・役員の変更
・本店住所の変更
・社名変更 
・利用する運送業者の変更

 

お電話でのお問い合わせ

携 帯 (080) 8086-0100

電 話 (0889) 43 - 9561

受 付  9:00-20:00(土日祝 対応)

メールでのお問い合わせ

 

24時間以内にご返信します!