適正化事業実施機関(トラック協会)による巡回指導とは異なり、国土交通省・地方運輸局により実施されるもので、主に次のような場合に監査の対象となります。
「巡回指導」は、社団法人であるトラック協会が実施する「指導」です。つまり、「指導」による評価結果が悪かったとしても、ただちに行政処分の対象にはなりません。ただし、その結果によっては運輸局に報告され、監査対象となってしまうケースはあります。
一方、「監査」は行政機関である運輸局が実施するもので、巡回指導よりも厳しく、細部にわたって詳細に見られます。監査結果によっては事業停止処分や許可取消処分に及ぶこともあり、原則「無通告」で終日実施されます。
以下の項目が重点項目と法令で定められていますが、監査のきっかけとなった事項も重点項目となります。
監査対象の恐れがある場合など、帳票類の抜け落ちや、不足箇所、健康診断や適性診断、講習などの実施状況の確認、事業計画の変更の有無、報告書の提出の有無などのチェックし、改善すべき事項をお示しいたします。
改善すべき書類の作成、不足箇所の手直し、報告書の作成・提出などの対応も可能です。
審査・監査のプロであるISO現役審査員でもある弊所の代表行政書士がお手伝いいたします。
*保有審査員資格:ISO9001【品質】、ISO22000【食品安全】
*審査実績年間10件以上(西日本を中心に北海道から沖縄まで)
内 容 |
報酬額(消費税別) | 備 考 |
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監査対策 |
30,000円 |
訪問による帳票類等のチェックで、改善推奨事項を提示します ※注1 |
※注1:「改善推奨事項の提示」とは、弊所によるチェックで改善すべき内容を提示することです。
実際に改善すべき書類の作成、不足箇所の手直し、報告書の作成・提出などを弊所でサポートする場合、別途料金となります。