運送業許可取得後に許可時の申請内容から変更になる事項がある場合、営業所を管轄する運輸支局へ書類の提出が必要です。
具体的には、営業所や車庫の移転・新設、車庫や休憩施設の面積、車両の増減、会社名や住所、役員等の変更が生じた場合、認可申請書または届出書を提出しなければなりません。
新規申請の時と同様に場所的要件を満たしていることを確認します。都市計画法や農地法などの関係法令に抵触していないかの確認もしなければならないので、煩雑になります。
営業所新設の場合でも、運行管理者と整備管理者は他の営業所と兼任できませんし、休憩室も含めて関係法令に適合したうえで、新営業所の車両も5台以上必要となります。
例えば、休憩所をリフォームして面積が変更になった場合や、車庫に物置を設置して駐車できるスペースが減った場合も手続きが必要となります。
他の運送業許可業者に下請けに出す場合、利用運送の申請が必要です。許可時に利用運送を「しない」としていて、許可後に利用運送が必要になった場合は、利用運送の追加の手続きが必要となります。
すでに利用運送をつけている場合で、さらに利用運送する事業者を増やす場合も手続きが必要です。
増車の場合は車庫の面積も変わってきますが、総面積のキャパを超える場合は車庫面積増の変更手続きも必要になります。
営業所・車庫の廃止、事業の休止・廃止等にも手続きが必要です。
会社名(個人の場合は氏名)、住所、役員、利用運送等に変更があった場合にも手続きが必要です。
内 容 |
報酬額(消費税別) |
備 考 |
---|---|---|
営業所または車庫の移転・新設 |
150,000円 |
※注1 |
車庫や休憩所の面積変更 |
80,000円 | |
利用運送の追加 |
80,000円 |
利用運送「しない」を「する」に変更の場合 |
利用運送の増加 | 30,000円 |
既に利用運送「する」の場合 |
各種変更 | 30,000円 |
※上記は基本報酬額です。ご遠方の場合も含め、電話、メール、ZOOMなどによるご相談後、お見積りを提示し、ご納得のうえでの受任となります。
※注1:登記簿、公図を弊所にて取得時の実費手数料は別途です。また、開発行為・農地転用等が発生する場合の許可取得は別途です。受任後に場所的要件の現地確認をします。
出張費は高知県内は不要、愛媛・香川・徳島県内は均一で30,000円(消費税別途)いただいております ただ今、初回出張費無料でご提供中! 高知県外出張費無料は、報酬額が10万円を超える場合が対象です。