運送業の許可申請、変更届、巡回指導対策はお任せください。高知県をはじめ、香川、愛媛、徳島の四国運輸局管内でお手伝いします。
運送業は、許可取得してすぐに事業が始められるわけではありません。以下にあるように様々な手続きを経たのち、「運輸開始届」提出してようやく事業を開始することができるのです。
1回目の資金証明書含みます。
提出書類に手直しがなければ「許可」まで3-5か月。手直しを求められたら、その分遅れます。
例えば、2月提出の場合3月試験、3月提出の場合5月試験です。
「許可」となるまでに2回目の資金証明書の提出が求められます。
@ 運行管理者と整備管理者の選任届提出
→運行管理者資格者証のコピー
→「整備士の資格者証+選任届出書に添付する書面」または
「整備管理者研修修了証明書+実務経験証明書+選任届出書に添付する書面」
注)実務経験証明書には、実務を経験した事業者からの押印が必要です
A 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等)への加入
36協定書の労働基準監督署への提出(残業がある場合)
選任した運行・整備管理者、運転者、車両一覧や社会保険加入等を報告します。
「事業用自動車連絡書」は、保有車両を緑ナンバーに登録するために必要な書類です。
また、自動車損害保険(任意保険)に加入します。
この届出を済ませてようやく運送事業を開始したことになります。
運輸開始届提出後、通常3-4か月以内に初回の巡回指導があります。