許可申請から事業開始までの流れ

運送業は、許可取得してすぐに事業が始められるわけではありません。以下にあるように様々な手続きを経たのち、「運輸開始届」提出してようやく事業を開始することができるのです。

 

営業所を管轄する地方運輸支局へ許可申請書の提出

1回目の資金証明書含みます。

 

運輸支局での書類審査

提出書類に手直しがなければ「許可」まで3-5か月。手直しを求められたら、その分遅れます。

 

申請書提出後の最初の奇数月に法令試験を受験

例えば、2月提出の場合3月試験、3月提出の場合5月試験です。

 

書類など問題がなければ、「許可」!

「許可」となるまでに2回目の資金証明書の提出が求められます。

 

許可書交付式、登録免許税の納付

 

次ステップ「運輸開始前確認書の提出」までに以下の2項目

@ 運行管理者と整備管理者の選任届提出
 →運行管理者資格者証のコピー
 →「整備士の資格者証+選任届出書に添付する書面」または
  「整備管理者研修修了証明書+実務経験証明書+選任届出書に添付する書面」
 注)実務経験証明書には、実務を経験した事業者からの押印が必要です

 

A 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等)への加入
  36協定書の労働基準監督署への提出(残業がある場合)

 

運輸開始前確認書の提出

選任した運行・整備管理者、運転者、車両一覧や社会保険加入等を報告します。

 

事業用自動車連絡書の発行後、車両登録(緑ナンバーへ)、自動車保険加入

「事業用自動車連絡書」は、保有車両を緑ナンバーに登録するために必要な書類です。
また、自動車損害保険(任意保険)に加入します。

 

運賃料金設定届、運輸開始届の提出(許可後1年以内)

この届出を済ませてようやく運送事業を開始したことになります。

 

運輸開始届提出後、通常3-4か月以内に初回の巡回指導があります。