一般貨物自動車運送事業許可について見ていきます。一般的に「運送業許可」といわれるものです。
運送業許可には大きく分けて5つの要件があります。このページでは、5つの要件の概要を紹介します。これがすべて満たされないと、許可になりません。
また、許可は会社単位ではなく営業所単位での取得となります。
運送業を経営するために必要な施設が適切に確保できているか、ということです。
必要な施設とは、営業所、車庫、休憩施設などのことで、それぞれに使用権原があるか、都市計画法を含む関連法令に抵触していないか、必要な備品があるか、を確認しておく必要があります。
このうち、関連法令に抵触していないかを調査するのは煩わしいものです。関連法令として、都市計画法、建築基準法、農地法、車両制限令などが挙げられますが、現地確認や役所への確認に右往左往することになります。
「場所的要件」の詳細は、こちら
運送事業を始めるための資金が確保できているか、ということです。最低資金額がいくら、と定められているわけではなく、ご自身の計画する事業規模を賄える資金が必要になります。
申請書の様式に試算表があり、その合計額以上の金額があることを通帳や残高証明書で証明する必要があります。証明のタイミングは2回あり、@「申請時」とA「許可までの期間で運輸局から指定された時期」です。いずれも合計金額以上があることの証明が必要となります。
「資金的要件」の詳細は、こちら
運行管理者と整備管理者が一定数置かれているか、必要人数の運転者が確保できているかを確認します。
また、事業主及び役員全員が懲役や禁固刑に処せられたり、運送業許可の取消しを受けたりしたことがある場合、その期間が終わって一定期間経過しているかなど欠格事由に該当していないことを確認します。
運行管理者や整備管理者になるには、「実務経験+研修受講」または資格の取得が必要です。また、許可取得には車両を5台以上確保する必要があるため、運転者は必然的に5名以上必要です。ただし、霊柩は例外で、車両1台、運転者1名以上でOKです。
「人的要件」の詳細は、こちら
許可取得には、5台以上の車両が必要です(ただし、霊柩は1台でも許可が取れます。霊柩車はこの法律上「貨物」となります)。軽自動車や自動二輪車はカウントできません。車両は、所有ではなくリースでも大丈夫ですが、使用権原が必要です。また、適切な保険に加入しなければなりません。
内 容 |
報酬額(消費税別) | 備 考 |
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新規 運送業許可申請 | 480,000円 | ※注1 |
※注1
*霊柩車(寝台車含む)運送も同額です。
*サポート内容は、申請から許可取得後に実際に運送事業を開始できる手続きの「運輸開始届提出」までです。
サポート内容の詳細は、下枠内となります。
@申請書と添付書類作成提出
A許可後の以下の書類の作成提出
・運行管理者・整備管理者の選任届
・運輸開始前確認書
・運賃料金設定届出書
・運輸開始届
B登記簿、公図の収集
★法令試験対策サービスつき!
*次の費用は別途となります。
・登記簿、公図の実費手数料
・開発行為・農地転用等が発生時の報酬、・費用
・緑ナンバーへの車両登録費用、(弊所にご依頼の場合)報酬
・登録免許税 120,000円
*ご遠方の場合も含め、電話、メール、ZOOMなどによるご相談後、お見積りを提示し、ご納得のうえでの受任となります。
*受任後、場所的要件の現地確認をします。出張費は高知県内は不要、愛媛・香川・徳島県内は均一で30,000円(消費税別途)いただいております ただ今、初回出張費無料でご提供中!