介護タクシー

一般的にいわれる「介護タクシー」について見ていきます。

 

介護タクシーは、法人タクシーや個人タクシーのように、誰でも利用できるものとは異なり、お客様が限定されています。
この許可を受けることで、介護事業者でなくても、要介護者などに対して、ケア輸送サービス(「介護タクシー」業務)を行うことが可能になります。

 

介護タクシー事業は、「介護タクシー」を規定する道路運送法では、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)と定められています。

介護タクシーの対象となるお客様

具体的には、どのような方をお客様として乗車させることができるのでしょうか。それは、次のいずれかになります。

 

@ 介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障碍福祉法にいう「身体障碍者」の認定を受けている方
A 肢体不自由、内部障害(人工透析を含む)、精神障害、知的障害等により単独での移動や公共交通機関等の利用が困難な方
B 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

介護タクシーの許可要件

介護タクシー許可には、大きく分けて5つの要件があります。

 

1.車両要件

@ 使用権原を有すること
・使用権原とは、自己所有でもリースでも、その権利がある証拠(車検証等)のことです。
A 車両の台数:1台からで可能(軽自動車でも可)
B 車両の形状
・ヘルパー等の資格者が乗務する場合:福祉装備のない一般のセダン型で可能
・ヘルパー等の資格者が乗務しない場合:福祉装備が必要

ヘルパー等の資格者とは、次のいずれかの要件を満たす者です。運転者が保有していなくても同乗者が保有していればOKです
・介護福祉士資格
・訪問介護員資格
・居宅介護従事者資格
・ケア輸送サービス従事者研修の修了

福祉装備とは、車椅子もしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップ等の乗降を容易にする装置を備えたものです

C 距離制運賃で申請する場合はタクシーメーターの取付け
・時間制運賃のみで運営する場合はメーター不要
D 事業用自動車として、対人8,000万円以上、対物200万円以上の保険に加入すること

 

2.場所的要件

@ 営業所

・土地及び建物の使用権原が、3年以上あること(登記簿や契約書等。3年未満の借用の場合、自動更新ならOK)
・都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・営業区域内(原則として都道府県単位)に営業所を設置すること
・事務室を設置できること

 

A 休憩仮眠室

・営業所又は自動車車庫と併設されていること(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2qの範囲内にあること)
・土地及び建物の使用権原が、3年以上あること(登記簿や契約書等。3年未満の借用の場合、自動更新ならOK)
・他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ運転者が常時使用できること

 

B 自動車車庫

・営業所と併設されていること(併設できない場合は、営業所からの距離が直線で2qの範囲以内であること)
・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50p以上離れていること
・他の用途に使用される部分と明確に区分けされているものであること(併用不可)
・土地及び建物の使用権原が、3年以上あること(登記簿や契約書等。3年未満の借用の場合、自動更新ならOK)
・都市計画法、建築基準法、農地法、消防法などに抵触しないこと(農地は不可)
・事業用自動車の出入りに支障がないこと(道路幅員証明書が必要。国道は不要)

 

3.人的要件

@ 申請者

事業主及び役員全員が、欠格事由に該当しない必要があります。主な欠格事由は次のようになります。
・1年以上の懲役または禁錮以上の刑を受けた場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していない
・運送業(一般旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業)の「許可取消し」を受けた場合、取消しの日から5年を経過していない

 

A 運転者

・二種免許の所持者であること
・日雇いドライバーや2か月以下の雇用契約ドライバーなどではないこと

 

※申請者が二種免許を保有している必要はありません。あくまでも運転者の条件です。
※許可申請時に二種免許を保有していなくても、事業開始までに取得すればOKです。

福祉自動車に乗務する者は、次のいずれかの要件を満たす努力義務があります。努力義務なので必須ではありませんが、実際に講習を受けたり、介護関係の資格を目指したりする方が多いようです。
・介護福祉士資格
・訪問介護員資格
・サービス介助士資格
・ケア輸送サービス従事者研修の修了(一般社団法人全国タクシー・ハイヤー連合会等が実施)
・福祉タクシー乗務員研修の修了(一般財団法人福祉輸送サービス協会が実施)

 

B 運行管理者

運行管理者とは運転者の健康面や疲労などの把握、その他の指導などを行い、安全な運行が行えるよう管理する責任者です。原則5台以上の車両を使用する場合は、旅客の運行管理者資格を保有する者の選任が必要です(車両数5台未満は、資格不要)。

 

C 整備管理者

整備管理者とは、安全な運行を行うための車両の整備や点検などを行う責任者です。原則5台以上の場合は整備管理者の資格を保有する者の選任が必要です(車両数5台未満は、資格不要)。

 

4.資金的要件

以下の所要資金合計額の「50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金(注)の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以降常時確保されていることが必要です。

 

@ 車両費
・購入予定の場合は取得価格(既に所有の場合はゼロ)
・リース契約の場合はリース料の1年分

 

A 土地費、建物費
・賃貸の場合は、1年分の賃貸料及び敷金等
・取得予定の場合は取得価格

 

B 機械器具及び什器備品費
・日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額

 

C 運転資金
・人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分

 

D 保険料等
・計画車両に係る保険料等、1年分を計上

 

E その他創業費等
・看板、広告宣伝費、車体ペイント代等許可後必要となるであろう費用

 

(注)「事業開始当初に要する資金」とは次の3項目の合計額です
・@ 車両費の「頭金及び2か月分の分割支払金」または「リースの場合は2か月分」
・A 土地費・建物費の「頭金及び2か月分の分割支払金」または「2か月分の賃借料及び敷金等」
・B-E の合計額

 

5.法令試験

四国運輸局では、申請後1か月後程度に実施される法令試験を受験し、合格することが必要です。試験時間30分、20問で10問(50%)以上の正答が合格ラインです。他の部門の法令試験に比べ合格ラインが低く設定されており、取り組みやすいと言えるでしょう。

申請の流れ

@ 運輸支局に申請書を提出
A 地方運輸局で審査
B 法令試験の受験
・申請後1か月後程度で、四国は高松の四国運輸局で実施
・不合格の場合、再受験
C 許可書の交付
・申請書の補正がない場合、申請後、通常2か月程度
・許可後登録免許税30,000円の支払い

許可書の交付だけでは、事業を始めることはできません。許可取得後に事業用ナンバー(グリーンナンバー)の取得手続きなどが必要なためです。

D 運輸開始届を提出
・許可後に必要な手続きが済んだら、「運輸開始届」を提出します。
・6カ月以内に開始しない場合は、許可は失効します

運輸開始届を提出して、ようやく事業(営業)を開始することができます

必要書類

@営業所、車庫、休憩施設の案内図、見取り図、平面図(求積図)
A施設の使用権原を証する書面
・自己所有:不動産登記簿謄本等
・賃貸借:賃貸借契約書写し等

 

B道路幅員証明(国道の場合は不要)
C車両の使用権原を証する書面
・購入:売買契約書等
・リース:契約書
・自己所有:車検証写し
※セダン型を使用する場合は、介護福祉士等の登録書等

 

D任意保険の見積書
Eタクシーメーター器の見積書 
・タクシーメーター器による運賃を収受する場合のみ

 

F残高証明書
・2回目の残高証明書は不要

 

G法人の場合
・定款又は寄付行為
・登記簿謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員の履歴書

 

H法人設立予定の場合
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・株式会社の場合、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面

 

I個人の場合
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書

 

J運転者の免許証写し(両面)
K運賃・約款の認可申請書
・四国運輸局では、許可申請と同時に提出できます

運輸開始届の提出

許可後、6か月以内に「運輸開始届」と次の書類を提出します。これでようやく事業(営業)を開始することができます
@ 任意保険証書の写し
A 許可を受けた車検証の写し
B 事業用施設の写真
C 指導者主任選任届

内 容

報酬額(消費税別) 備 考
介護タクシー許可申請 220,000円 ※注1

※介護タクシー:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
※注1:サポート内容は、申請から許可取得後に実際に運送事業を開始できる手続きの「運輸開始届提出」までです。
 サポート内容の詳細は、下枠内となります。

 @申請書と添付書類作成提出
 A許可後の「運輸開始届」と添付書類の作成提出
 B登記簿、公図の収集
 ★法令試験対策サービスつき!

*次の費用は別途となります。
 ・登記簿、公図の実費手数料
 ・開発行為・農地転用等が発生時の報酬、・費用
 ・緑ナンバーへの車両登録費用、(弊所にご依頼の場合)報酬
 ・登録免許税 30,000円

 

*ご遠方の場合も含め、電話、メール、ZOOMなどによるご相談後、お見積りを提示し、ご納得のうえでの受任となります。
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