軽自動車やバイクで運送業を始めるなら

軽自動車や二輪車で運送業を始めるために必要なのが、「貨物軽自動車運送事業」の届出です。「貨物軽自動車運送事業」は、「軽貨物」や「黒ナンバー」とも呼ばれます。

 

「一般貨物」と違い、車両は1両からでOKで、要件を満たして申請すれば即日「登録」となり、事業用ナンバーに変更したら営業を始められます。また、登録免許税が不要なのも魅力です。

 

また「一般貨物」の運送業許可を持っている事業者が軽自動車での運送を始める場合は、別途、この届出が必要となります。

 

バイクに関しては、排気量125cc超である必要があります。逆に言うと、125cc未満のバイクを使う場合、「許可」や「届出」すら不要で営業することができる、ということになります。

「軽貨物」の必要要件とは

車両要件

車両数

 1台以上です。

車両構造

 軽自動車の場合、乗車定員、最大積載量及び構造等が不適切でないこと。
 二輪の場合は排気量125cc超であることです。

 

 

 軽自動車の要件だった「車検証の用途:《貨物》のみ」は、2022年10月より《乗用》でもOKとなりました。

 

施設・車庫要件

 営業所、休憩・睡眠施設や車庫に関する要件についてです。

 

営業所と車庫が併設もしくは2q以内であること

 *営業所は自宅でもOKです。

適切な使用権原があること
運送事業に使用する軽貨物車すべてを車庫に駐車できること
農地法や建築基準法、都市計画法等関係法令に抵触しないこと
休憩・睡眠施設は、適切な施設であること

 *自宅でもOKです。

 

運送約款

 次の事項が記載されている必要があります。

荷主の正当な利益を害する恐れがないものであること
運賃等の収受、運送事業者の責任等が明確なこと
旅客運送を行うことを想定したものでないこと

 

 国交省「標準貨物軽自動車運送約款」を使用すると便利です

 

運行管理体制

 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていること

 運行管理者資格は不要です

 

損害賠償能力

 自賠責と任意保険に加入すること

 任意保険については、賠償額の規定はありません

申請手続きは

必要書類

 申請手続きに必要な書類は次のとおりです。

貨物軽自動車運送事業経営届出書
運賃料金設定届出書
運賃料金表
連絡書
車検証写し

 

届出先

 営業所住所を管轄する運輸支局です。

事業開始後にすべきこと

次の事項に変更が発生した場合、変更届を提出します。

 

・氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
・代表者
・営業所の名称及び位置
・事業用自動車の種別ごとの数
・自動車車庫の位置及び収容能力
・乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力
・廃止・死亡など

 

 「一般貨物」運送業で毎年提出する事業報告書や実績報告書は、軽貨物では不要です

一般貨物と軽貨物の違い

一般貨物運送業許可と軽貨物届出の違いをまとめると、次のようになります。

一般貨物 軽貨物
申請手続き 許可 届出
車両数 5台以上 1台以上

申請から事業開始まで
※申請前の準備期間除く

早くて 4か月程度 即日可能

場所的要件について、
運輸局から市町村への照会

あり なし

申請書類の裏付資料
(賃貸借契約書、登記簿、見取図等)

必要 不要
運行管理者資格 必要 不要
整備管理者資格 必要 不要
許可証等 あり なし
巡回指導 あり なし

 

貨物軽自動車運送事業届出に関する報酬額です。

内 容

報酬額(消費税別) 備 考
貨物軽自動車運送事業届出 50,000円

 

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