軽自動車や二輪車で運送業を始めるために必要なのが、「貨物軽自動車運送事業」の届出です。「貨物軽自動車運送事業」は、「軽貨物」や「黒ナンバー」とも呼ばれます。
「一般貨物」と違い、車両は1両からでOKで、要件を満たして申請すれば即日「登録」となり、事業用ナンバーに変更したら営業を始められます。また、登録免許税が不要なのも魅力です。
また「一般貨物」の運送業許可を持っている事業者が軽自動車での運送を始める場合は、別途、この届出が必要となります。
バイクに関しては、排気量125cc超である必要があります。逆に言うと、125cc未満のバイクを使う場合、「許可」や「届出」すら不要で営業することができる、ということになります。
1台以上です。
軽自動車の場合、乗車定員、最大積載量及び構造等が不適切でないこと。
二輪の場合は排気量125cc超であることです。
営業所、休憩・睡眠施設や車庫に関する要件についてです。
*営業所は自宅でもOKです。
*自宅でもOKです。
次の事項が記載されている必要があります。
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていること
自賠責と任意保険に加入すること
申請手続きに必要な書類は次のとおりです。
営業所住所を管轄する運輸支局です。
次の事項に変更が発生した場合、変更届を提出します。
・氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
・代表者
・営業所の名称及び位置
・事業用自動車の種別ごとの数
・自動車車庫の位置及び収容能力
・乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力
・廃止・死亡など
「一般貨物」運送業で毎年提出する事業報告書や実績報告書は、軽貨物では不要です
一般貨物運送業許可と軽貨物届出の違いをまとめると、次のようになります。
一般貨物 | 軽貨物 | |
---|---|---|
申請手続き | 許可 | 届出 |
車両数 | 5台以上 | 1台以上 |
申請から事業開始まで |
早くて 4か月程度 | 即日可能 |
場所的要件について、 |
あり | なし |
申請書類の裏付資料 |
必要 | 不要 |
運行管理者資格 | 必要 | 不要 |
整備管理者資格 | 必要 | 不要 |
許可証等 | あり | なし |
巡回指導 | あり | なし |