運送事業者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの輸送実績を決算時期に関わらず、毎年7月10日目までに提出します。
運送業許可等(一般貨物自動車運送事業許可、第一種利用運送事業登録)を取得したら、毎年提出しなければならない書類が2つあります。
1つ目が「事業報告書」で決算報告のようなものです。2つ目が「事業実績報告書」で、輸送トン数や走行距離などの運送事業の実績を報告するものです。
このページでは、「事業報告書」の詳しい内容と書き方、提出時期などを見ていきましょう。
運送事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に次の書類を提出します。税理士に確定申告を依頼している場合、決算後2か月以内に決算書があがってくるはずですから、そのタイミングで「事業報告書」を提出するようにしましょう。
本社営業所を管轄する運輸支局
一般貨物自動車運送事業許可の場合についての提出書類です。
資本金や株主、役員などを記載します。
運送業に関する損益を記載します。
運送業に関わる人件費を記載します。
確定申告時のものでOK
確定申告時のものでOK
確定申告時のものでOK
提出しない場合や虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業法に基づき、100 万円以下の罰金に処される場合があります。また、監査の際に初回違反は 10 日車、再違反の場合は 30 日車の行政処分が課される場合があります。
弊所では、この書類の作成・提出を代行することができます。またご依頼いただいた場合、次回申請時期にお知らせしますので、提出漏れを防ぐこともできます。
内 容 |
報酬額(消費税別) | 備 考 |
---|---|---|
事業報告書 | 30,000円 | |
事業実績報告書 | 20,000円 | |
事業報告書と事業実績報告書のセット | 40,000円 |